ホーム
EZローダーメインページへ戻る
車検について
モデル別説明
よくあるご質問
マリントラベリフト
アリマボート
スキークラフト
リンク
車検について
■全機種車検対応■
当社で輸入したEZトレーラーは全機種車検対応しております。日本の法規に合わせた機械式サイドブレーキ、チェーン式ブレーキ、慣性ブレーキにも対応しております。ご希望に応じて、書類とブレーキのご提供や通関証明書のみの発行などにも対応させていただいております。


お買い求め済みトレーラー(中古にてご購入を含む)の場合、通関証明書、譲渡証明書の発行手続き上、車体番号が必要になります。また、ブレーキのみのご購入の際にも年度によって若干ブレーキモデルが変わってくるため、車体番号が必要になります。車体番号がありませんと、お客様がすでにご購入済みのEZトレーラーにぴったり合って正しく作用するブレーキをお出しすることができません。

けん引する自動車とトレーラーの組み合わせによっては車検取得の不可能な場合もありますので、あらかじめご了承ください。
法定灯火類
■通関証明書について■
通関証明書とはトレーラーの輸入通関時に、税関において発行される輸入証明書です。一台のトレーラー(1つの車体番号)に付き、一枚が発行されます。税関にて輸入時に発行されるものですので、お客様が紛失されても当社がお客様に再度お渡しすることができないものです。そのため、車検取得ご希望時まで当社にて保管させていただいております。お持ちのトレーラーの通関証明書をご希望の際には、どうしてもトレーラに貼付された車体番号が必要となります。
■中古トレーラーの車検について■
 中古にてEZローダートレーラーをご購入や販売なさる方は、必ずトレーラーと一緒に当社からお渡ししていますIMPORTANT PAPER と書かれた書類(取扱説明書や図面、車体番号等重要書類在中)と車体番号の引き渡しも忘れずにご確認下さい。

前のオーナーさんが車検を取得している場合:廃車証明書を必ず受け取ってください。この書類があると「以前このトレーラーが車検を取得した」という証明になり、車検取得が新規取得とは異なり簡潔になります。逆に、弊社からはすでに通関証明書が発行されていることになりますので、税関から発行されている通関証明書を再度お渡しすることができません。かならず、前のオーナーさんに確認して廃車証明書も受け取ってください。

オーナーさんが持っていない場合には、ファーストオーナーさんのお買い求め店にお問い合わせ下さい。

 
 
モデル名や購入年度だけでは通関証明書などの陸運支局に提出する書類がそろえられないため、ブレーキをお買い求めいただいても車検取得のための書類をおつけすることができません。十分、ご注意下さい。
■セット販売で購入したEZトレーラーの車検について■
 EZローダー社や子会社のTIトレーラー社では多くのボートメーカー向けにカスタムトレーラーを製造しています。これらのモデルはボートメーカーが購入し、日本国内の業者が輸入したものをボートとセット販売されているものです。同じEZトレーラーではありますが、多くのボートメーカーがいろいろな仕様に変えている(かも知れない)仕様に対して当社では陸運支局に提出するために必要な細かな仕様までは確認できません。また、通関証明書は輸入者に対して発行されるため、当社ではそれらのセット販売のボートに対して運輸省のご指示に基づく適切な対応ができません。
 ボートとEZトレーラーをセット販売でご購入の方で、車検をご希望の方は販売店さんにご相談の上、ボートメーカーにお問い合わせ下さい。
機械式サイドブレーキ チェーン式ブレーキ
●確実なハンドブレーキタイプ●

自動車についているサイドブレーキのように一動作で両輪にブレーキがかかります。
●手軽なチェーンタイプ●

自転車につける鎖タイプのブレーキのように手動で設置します。
EZローダーメインページへ戻る


E-mail